生活防衛費 【コロナ失業?】
コロナショックで生活が激減しています
生活防衛費を使わなければ生活ができない人もいるのではないでしょうか
そんな生活防衛費
について記事にしました
目次
生活防衛費ってなに
生活防衛費とは
生活を守る(維持する)ために必要なお金のことです
収入が減少したとき用の貯金ということです
普段使う口座とは別にしていたほうが良いです◎
今回のコロナショックで収入が減少した人は
切り崩して使用した人もいると思います
いくら貯めておけばいいの
具体的な金額は年齢や家族構成、支出の金額によって様々ですが
収入がゼロになっても6ヵ月はあると余裕が生まれます
人によっては3ヶ月や1年、それ以上という人もいますので
自分の家族構成や支出で計算して安心できれば良いと思います
私の場合は、6ヵ月分は常に貯めています
なぜ6ヵ月かというと
会社をクビになっても6ヵ月あれば再就職できるでしょって考えです
失業しても行政の手当てもあるので
とりあえずは生きていけますね
生活防衛費以外にも行政の手当てを使う
失業したとしても生活防衛費があれば
生活はできます
さらに行政の手当ても活用しましょう
失業したときの手当てとして有名なのが
「失業保険(求職者給付)」ですね
失業保険をもらうためには
2つの条件に当てはまることが必要です
- 雇用保険に被保険者であった期間が
離職以前の2年間で合計12か月以上あること - 公共職業安定所(ハローワーク)での求職の手続きを行い
働ける能力はあるが失業状態であること
そのほかにも細かい条件がありますが
正社員として企業に所属していれば基本的には大丈夫です
ただ注意が必要なのが
妊婦や出産、病気、ケガなどのすぐに働けない場合は
手当てが貰えません
手当ての金額は
失業前の収入や年齢によって決まります
失業前の6ヵ月間の給料が把握できれば
1日あたりの手当ての金額が分かります
金額が気になる人は「失業保険 計算」で
調べてみる多くのツールがでてきますよ
失業ではなく
ケガや病気で働けなくなった場合には
「傷病手当」があります
長期で入院してももらえますね
傷病手当の条件は
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上、仕事に就くことができなくなったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
ここで注意が必要なことは
業務中のケガは労災に認定されるので
傷病手当はもらえないことです
まとめ
生活防衛費に手を付けることなく
生活できることが1番です
しかし、コロナショックの影響によっては
仕事が激減していたり、失業している人もいます
そんなときの生活防衛費です
私自身は今のところ
収入が激減していないので手を付けえる予定はありません
万が一、失業や病気、ケガで収入が減少した場合に備えて
生活防衛費があり、行政の制度があることは忘れないでください
コロナショックで様々な当たり前であったことが
当たり前でなくなっています
1日でもはやく終息し
平穏な日々に戻ることを願っています